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脱毛サロンと医療脱毛クリニックの「クーリングオフ・中途解約」について徹底解説
脱毛サロンや医療脱毛クリニックへ行く前には、必ずクーリングオフと中途解約について確認しておきましょう。
これを知っておけば、万が一「無理やり契約させられた」場合でも、安心して対処することが可能です。
※医療脱毛クリニック等、医療機関での脱毛は「医療契約」となるため、クーリングオフは適用されませんので注意が必要です。この場合の解約方法はクリニックとの話し合いで解決を図ることになります。
脱毛サロンのクーリングオフとは?
誰でも「クーリングオフ」という言葉は聞いたことがあると思います。クーリングオフとは、商材を問わず「消費者が一方的に解約を行うことができる法律で保護された権利」のことです。
もちろん「脱毛サロンのクーリングオフ」においても、この権利が適用され、一方的に契約を解除することが可能です。
また、消費者を守るために「如何なる理由」でも全額の解約をすることができますが、解約するためにはいくつかの条件もありますので、以下の要件をしっかりと頭に入れておきましょう。
脱毛サロンのクーリングオフの一般的な条件
・契約料金が総額で5万円以上であること
・契約期間が1ヶ月以上に渡るであること
・契約日から8日以内であること
が一般的な条件となります。
上記の条件は法律で保護されている「全ての脱毛サロン」に適用されることですが、その他にも脱毛サロンによっては消費者側に有利な条件が用意されていることがあります。(法律で保護されている一般的なクーリングオフの条件を下回ることはありません。)
これらは各脱毛サロンの契約書に記載されていますので、契約を交わす際は担当者からしっかりと話を聞き、確認しておくことを忘れないようにしましょう。
また、万が一「契約書にクーリングオフについて」の記載がない場合でも、上記の一般的な条件は必ず適用されますので、クーリングオフをしたくなった場合は、気兼ねなく店舗へ連絡を入れてください。
自分で連絡することに気遅れしてしまう場合は、最寄りの消費者センターへ連絡を入れ、消費者センターから店舗へ連絡を入れてもらう方法もあります。
脱毛の中途解約とは?
上記のクーリングオフの条件の一つである「契約日から8日以内」を過ぎてしまった場合でも、中途解約をすることで返金をしてもらうことができます。
クーリングオフのように全額返金ではありませんが、一般的には残りの契約に応じて算出され、そこから解約手数料が引かれた金額が返金されます。
中途解約における返金額の算出方法
1.契約金額を契約回数で割る=1回分の金額を算出
2.契約金額-(1回分の金額×消化回数)=返金額
となります。
稀に、キャンペーン期間分に消化した分についても、キャンペーン料金ではなく正規の契約料金で算出され(より多くの金額を消化したとされ)、消費者側に不利なケースが発生しています。
こういったケースでも消費者を保護するために監察官庁から各脱毛サロンへお達しが出ていますので、この事実を基に店舗へ気兼ねなく連絡を入れるようにしましょう。
それでも店舗側が応じない場合は、最寄りの消費者センターから店舗へ連絡してもらいましょう。
解約手数料について
解約手数料は2万円を超えることはありません。以下のケースより「より安い金額」が解約手数料として適用されます。
・返金金額(未消化分)×10%
※仮に3万円になったとしても、解約手数料としては2万円が適用されます。
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